交通事故や労働災害によるケガをされた方も、お気軽にご受診ください。労災に該当するかどうか不明な場合でも、遠慮なくご相談ください。

交通事故について

ケガの有無にかかわらず、交通事故を起こした場合はまず警察に連絡し、交通事故証明書を取得する手続きを行います。さらに保険会社にも連絡し、当院を受診する旨を伝えてください。治療費は通常、自賠責保険から支払われます。

保険会社からの連絡があれば、その時点から治療費は保険会社の支払いになるため、患者様が負担する必要はありません(ただし、受診時に連絡がない場合は、一時的に費用を負担していただく場合があります)。その後は、治療が完了するまで通院が必要です。

事故直後は気が張っていて痛みを感じない場合もありますが、むち打ちなどの症状は数日後に現れることがあります。したがって、症状がなくても速やかに医師の診察を受け、必要な検査(X線など)を受けて診断書を作成されるようにしてください。診断書の作成費用は一時的に患者様が負担し、後で保険会社に請求されることが一般的です。

労働災害について

労働災害(労災)とは、勤務中(通勤時も含む)に発生したケガや病気のことを指します。労災による申請が可能と判断された場合、労働基準監督署への認定手続きが必要です。申請の際は、所定の用紙に必要事項を記入し、所轄の労働基準監督署へ提出します。用紙は労働基準監督署で入手できるほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。

当院で初めて労働中に発生したケガの診療を受ける場合(様式第5号)、または通勤中に発生したケガで初めて当院を受診する場合(様式第16号の3)、必要事項を記入して労災指定医療機関である当院に提出してください。その後、当院から労働基準監督署長に送付する流れになります。

申請書が提出された時点で労災扱いとなりますが、その扱いが確定するまでの期間に診療を受けた場合は、その治療費は全額自己負担となります。後に書類が提出されれば、立て替えた治療費は返金されますが、その際には領収書が必要です。

ケガが労災によるものか不明な場合も、遠慮なくご相談ください。